優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物の処理業に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の許可の有効期間を7年に 延長すること等の特例(メリット)を与えるとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、 産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。廃棄物処理法の平成22年改正(2011年4月1日施行)により新しくできた制度です。
優良産廃処理業者認定制度の詳細については下記をご覧下さい。
「優良産廃処理業者認定制度について」(別ページが開きます)
優良産廃処理業者認定制度の環境配慮の取組について
みちのく環境管理規格認証機構は、「優良産廃処理業者認定制度における『エコアクション21と同等とみなされる地域等で実施されいる環境マネジメント等の認証基準』について」(平成25年3月29日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づき、一般財団法人持続性推進機構における相互認証確認を受けております。
・相互認証基準
https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/sougoninsyoukijun.pdf
相互認証用規格(みちのく環境管理規格(第3版)及びエコアクション21産業廃棄物処理業者の相互認証附属書)
みちのく環境管理規格(第3版)及び「エコアクション21産業廃棄物処理業者の相互認証附属書」は、「産業廃棄物処理業者の相互認証に関する規定」((一財)持続性推進機構)に適合しています。
○みちのく環境管理規格(第3版)
○エコアクション21産業廃棄物処理業者の相互認証附属書
○エコアクション21との産業廃棄物処理業者の相互認証に関わる差異事項等(PDF)
みちのくEMS 構築支援・認証登録維持管理要綱
みちのくEMSの認証を取得するまで、そして、登録を維持するための流れが記載してあります。
認証取得を考えている方、すでに取得しているがどのような手続きが必要か迷ったら、こちらの要綱をご覧下さい。
○みちのくEMS 構築支援・認証登録維持管理要綱(PDF)
環境報告書の作成
優良産廃処理業者用規格において、みちのくEMSの認証を受ける場合には、必ず、環境報告書の作成が必要になります。
サンプルをご参照の上、作成してください。
○環境報告書サンプル(PDF)
相互認証の個別確認の手順
みちのく環境管理規格認証機構(以下、みちのくEMS)の認証を受けている企業が優良産廃処理業者認定制度に申し込む場合、「エコアクション21産廃処理業者の相互認証審議委員会(以下、相互認証審議委員会)」において、個別確認が必要になります。
手続きは以下のとおりです。【申請手順(PDF)】
- みちのくEMSによる認証(適用規格:優良産廃処理業者用規格)を受ける ※すでに認証取得済みの企業は、優良産廃処理業者特別審査を受審
- みちのくEMS事務局へ「エコアクション21 との相互認証申請書」及び環境報告書を提出
- みちのくEMSより、相互認証審議委員会へ個別確認を申請
- 相互認証審議委員会での確認
- 相互認証審議委員会より、みちのくEMSへ個別確認結果通知
- みちのくEMS事務局より、企業へ個別確認結果をお知らせ
- (一財)持続性推進機構より、個別確認費用の請求書が企業へ送付
- 企業が(一財)持続性推進機構へ個別確認費用の支払
- (一財)持続性推進機構より、みちのくEMS事務局へ相互認証確認書送付
- みちのくEMS事務局より、企業へ相互認証確認書送付
※みちのくEMSの審査及び相互認証審議委員会での確認に時間を要する場合がございますので、優良産廃処理業者制度の申請をおこなう場合は、6ヶ月以上前にみちのくEMS事務局へご相談ください。